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民法における「不貞行為」(浮気調査)

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている。

民法における「不貞行為」

第770条

1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

判例上の「不貞行為」

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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2009年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:更新情報

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