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探偵業の届出

平成19年6月1日以降、探偵業を営もうとする者は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、 営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。

現に探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、6月1日から1ヵ月以内に営業の届け出をしなければなりません。

届出を怠ると無届営業となり、処罰されますので注意が必要です。
(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
また、欠格事由に該当し、5年間届出ができず、営業ができなくなってしまうことになりかねません。
必ず期間内に届出をしてください。

提出書類

(個人の場合)
履歴書
住民票の写し
(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
誓約書
(欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
登記事項証明書
身分証明書(市町村長の証明書)

(法人の場合)
定款
登記事項証明書
役員全員の次の書類
①履歴書
②住民票の写し
(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
③登記事項証明書
④身分証明書(市町村長の証明書)
⑤誓約書
(欠格事由に該当しないことを誓約する書面)

手数料
探偵業開始届出証明書交付手数料として3,600円が必要です。

探偵業届出証明書の再交付を受ける場合は1,000円
探偵業の変更届出証明書交付は1,500円

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2009年4月30日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:更新情報

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