イメージ画像

探偵業法-罰則

届出をしないで探偵業を営んだ者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
開始届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
名義貸しをした者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 30万円以下の罰金
契約を締結したときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
従業者名簿を備え付けなかった者 30万円以下の罰金
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 30万円以下の罰金
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
公安委員会による指示に違反した者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
公安委員会による営業停止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

タグ

2009年4月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。

(届出書等の提出)
第一条  探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請 書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

(探偵業の開始の届出)
第二条  法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2  前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3  法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一  探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
ロ 法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証 明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定 により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別 区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっ ては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
二  探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(探偵業の廃止等の届出)
第三条  法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。

2  前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

3  法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一  営業を廃止した場合における届出書 法第四条第三項の規定により交付された書面
二  届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第四条第三項の規定により交付された書面
ロ 第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの

(探偵業届出証明書の交付等)
第四条  法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

2  探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。

3  前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。

4  探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。

(名簿の記載事項等)
第五条  法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。

一  氏名、住所、性別及び生年月日
二  採用年月日及び退職した場合には退職年月日
三  従事させる探偵業務の内容

2  探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

附 則

この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

タグ

2009年4月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

探偵業の業務の適正化に関する法律

[探偵業の業務の適正化に関する法律]等の概要

  • 1.定義
  • 探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。

  • 2.欠格事由
  • 最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。

  • 3.届出制
  • 探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
    なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。
    (1)都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
    (2)探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
    (3)探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。

  • 4.名義貸しの禁止
  • 探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。

  • 5.探偵業務の実施の原則
  • 探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。

  • 6.契約時の探偵業者における義務
  • 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
    ○依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
    ○依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
    とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。

  • 7.探偵業務の実施に関する規制
  • 探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。

  • 8.秘密の保持等
  • ○探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
    ○探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。

  • 9.教育
  • 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

  • 10.名簿の備付け等
  • 探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。

  • 11.監督・罰則
  • 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

  • 12.探偵業務の実施に関する規制
  • ○施行期日は、平成19年6月1日とする。
    ○施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。

タグ

2009年4月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

NPO法人全国調査業協会連合会とは

特定非営利活動法人全国調査業協会連合会(略称NPO全調協)とは、探偵社・興信所等のいわゆる調査業を営む個人・法人会員で組織される協会である。

同協会では消費者(ご依頼者)に納得される調査結果を提供するため、その教育・指導にあたっている。

同協会の会員業者の業務は適正且つ妥当な範囲で実施されているが、万一、調査業者への苦情や相談があれば受け付けておりクレーム等の円満解決への仲介や斡旋を行っている。また、適切な業者の紹介も行っている。

「調査を依頼したいが、どの業者に頼めばよいのか判断できない」という場合にも相談可能で、予算や調査種別にあわせて適切な会員業者を紹介してもらえる。

尚、愛知県調査業協会は同協会の地方組織で主に愛知県・岐阜県・三重県の探偵・調査業が集まり組織された団体である。

タグ

2009年4月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

東京ビッグサイト

先週末は4日ほど東京ビッグサイト内での特殊調査でした。某上場企業のイベントでしたが、会場設営時から空気が悪く喉が痛み、声が全く出なくなってしまいました。

現地スタッフ、現地調査員に指示を出す立場でありながら最悪…プロとして失態でした

急遽、宿泊予定のホテル支配人に連絡を取り加湿器、のどスプレー、のど飴、トローチを用意して頂きました。

おかげで2日目からはある程度、声が出ましたがクライアントの本部長は仕事熱心で声が枯れたと誤解していたようです。

浮気調査のようにクライアントとの接触がなければ良いのですが、ちょっと反省した週末でした。

タグ

2009年4月21日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

愛知県の危機管理

某国のミサイル発射を受け愛知県の対応がニュースで放映されていたが・・・

政府からの情報を2階にある端末で受け取り、職員が6階まで階段を走って持っていく
6階にあるFAXから各自治体へ一斉FAX、この間45秒のロス・・・

2階と6階に部署が分かれているのは他の絡みもあり仕方ないのかもしれないが、今の時代、PCで情報転送ぐらいできるだろうに・・・
2階から6階まで走るって、何と古典的な・・・それも3人の職員が交代で7回(だったかな?)駆け上がったらしい・・・

1秒を争う自治体の危機管理対策室がこれでは民間企業の危機管理意識なんてまだまだ先か?

タグ

2009年4月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽 雑記

プロフェッショナルとは

その技で生計を賄っている・・・
確かにそうではあるが、周りを見渡すと異業種でも「プロ」を自称しているにもかかわらず「ん~なんだかな・・」という方々を多く見る
自分はそうなりたくない・・・と技に磨きをかけ努力の日々である

毎年度の始まりは強くそう思うのだが・・・(汗)

タグ

2009年4月6日 | コメント/トラックバック(1) |

カテゴリー:職道楽

本日の業務

ボリビア出身の男性1名との折衝
特にトラブルは無く円満に終了

*守秘義務の関係上、詳しくは書けません。業務に関してはほぼ個人的記録として書いていきます(汗)

タグ

2009年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:職道楽

このページの先頭へ