探偵業法-罰則
届出をしないで探偵業を営んだ者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
開始届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | |
名義貸しをした者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結したときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
従業者名簿を備え付けなかった者 | 30万円以下の罰金 |
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 | |
公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | |
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
公安委員会による指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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2009年4月29日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:職道楽